お客様の依頼を受けて、官公署に提出する書類及び権利義務・事実証明に関する書類に関して、法律に基づき作成、作成・提出を代理または代行し、加えて、当該書類作成に伴う相談に対応いたします。
相続人の仲があまり良くなく、分割協議がスムーズに進行しない可能性が高い場合、また相続人以外の方などに、自分の財産を相続させたい場合には、遺言の作成が必要かと思います。弊社では、現時点での財産評価をして、相続税等も説明した上で、遺言を作成していきます。また認知症等になってしまうと、自分の財産管理に困ってしまいますので、元気なうちに信頼できる子供などに、財産の管理を託すという家族信託もあります。自分の大切な財産を守りたい方は、是非ご相談ください。